美術品等(書画骨董等)の減価償却資産判断基準の見直し
美術品等(書画骨董等)が、減価償却資産に該当するかどうかの判断基準に係る通達を改正する方向で、
国税庁がパブリックコメントを行いました。
※注 ・・・ 「時の経過により、その価値の減少しないもの」であることが明らかなものは、
従来通り、減価償却資産には該当しません。
(古美術品・古文書など、歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの)
○取り扱いの改正案
①「近年の市場取引実態」と「一定の評価を得ることが出来る作者とは価格が100万円を超えるかどうかで
評価できるといった専門家の意見等」を踏まえ、取得価額基準を1点100万円未満に引き上げる。
また、従来は10号の作品が一般的であるとされ、号あたり2万円以上かどうかで判断していたが、これも
廃止し、絵画の価格は大きさに応じて決まるものではなく、他の美術品と同様、1点100万円未満かどうか
で判断する。
②年鑑登載基準は、美術年鑑等に登載されている作者は、一応プロとして通用する者と見なし、その作品は
減価償却資産に該当しないとしていた。
しかし、著名な作家であっても美術年鑑等に登載されていない者が多くいることや、その逆もあることか
ら、年鑑登載基準を廃止する。
○改正通達の適用時期
適用時期は、平成27年1月1日以後に開始する事業年度(個人の場合、27年分以後の年分)において
有する美術品等に適用されます。
したがって、同日以前に取得したもので、現在は減価償却資産としていない美術品等であっても、改正後
の通達に従って判定した結果、減価償却資産として取り扱えるものは、適用時期以降の事業年度から
減価償却資産として償却することが認められます。
2014年11月13日