美術品等(書画骨董等) 減価償却資産の判断通達の改正
2015年2月9日
美術品等(書画骨董等)が、減価償却資産に該当するかの判断基準に係る通達が、平成26年12月19日に
改正されました。
※注 ・・・ 「時の経過により、その価値の減少しないもの」であることが明らかなものは、
従来通り、減価償却資産には該当しません。
(古美術品・古文書など、歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの)
○取り扱いの改正点
①取得価額基準を1点100万円未満に引き上げる。
また、絵画の価格は大きさではなく、他の美術品と同様、1点100万円未満かどうかで判断する。
②美術年鑑等の、年鑑登載基準を廃止する。
○改正通達の適用時期
適用時期は、平成27年1月1日以後に開始する事業年度(個人の場合、27年分以後の年分)において
有する美術品等に適用され、同日以前に取得したものでも、改正後の通達に従って判定した結果、
減価償却資産として取り扱えるものは、適用初年度から減価償却資産として処理すれば、
償却することが認められます。
※この通達改正は、30万円未満の少額減価償却資産についても適用されます
※ただし、美術品等(書画骨董等) を減価償却資産とすると、固定資産税(償却資産税)の
対象となります。